募集要項別記4の「業種」の区分は、どう判断すればよいのか。 最終更新日:2018年12月17日 別記4の表中、「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかを判断する方法については、中小企業基本法の考え方に準じます。具体的には、以下のとおりです。 なお、複数の事業を持たれている場合は「主たる事業」に該当する業種で判断してください。 ※以下、中小企業庁ウェブサイトより引用 (1)まず、下記URLの総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第13回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html (2)次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf (参考)中小企業庁「FAQ『中小企業の定義について』」 ※当該ページのQ4をご覧ください。http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4